サービス内容

service

どんな方が利用できる?

User

日常生活の中で「こんな支援があれば…」と感じることはありませんか?
障害のある方やご家族が、安心して暮らせるようお手伝いします。

大人で障害のある方

児童で障害のある方

サポートエリア

Support area
  • 神戸市西区
  • 垂水区
  • 明石市
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 姫路市

私たちは兵庫県明石市に拠点を置き、神戸市西部、明石市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市までを担当エリアとしています。
現時点では相談支援専門員の配置人員の関係で、利用者様のご要望に十分お応えできない場合もございますが、まずは弊所までご相談いただければと思います。

ご利用の流れ

Flow

step 01

問い合わせ

まずは、市町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談。手続きの流れを教えてもらえます。

step 02

利用相談・申請

市町村役所の障害福祉課で、サービス利用の申請をします。

step 03

聴き取り面談・認定調査

役所で面談を受け、必要な情報を伝えます。支援区分の認定調査も行われます。

step 04

相談支援事業所と契約

サービス利用計画を作る事業所を選び、契約します。

step 05

相談支援専門員と面談

サービス利用計画案の作成に向けて、相談員と話し合います。

step 06

計画案提出・受給者証の取得

相談員が計画案を役所に提出し、「障害福祉サービス受給者証」を取得します。

step 07

サービス利用開始

受給者証の支給決定日から、サービスを利用できます。

step 08

サービス担当者会議

支給決定の内容を確認し、
サービス内容を調整します。

step 09

最終的なサービス利用計画の作成

支給内容を反映した最終計画を作成します

step 10

モニタリング

定期的に状況を確認し、必要に応じてサービスを変更・更新します。

よくあるご質問

Q & A
どのような人が利用できますか?
  • 障がいをお持ちの方やその家族、また、その方を介護されている方達の日常生活全般に関する相談をお受けいたします。
どんな相談ができますか?
  • 障がい福祉サービスの利用方法がわからない。
  • グループホームを利用したいが、探し方がわからない。
  • 電車やバスに乗りたいが、付き添ってくれる人を探したい。
  • 障がいのある子供がいるけど、わたしたちも高齢になってきたし、
    この先が心配。相談する場所がわからない。
  • 卒業後、子供の行き場所の探し方がわからない。などなど。
自宅まで来てもらうことはできますか?
  • 原則、相談支援専門員がご自宅等に訪問をさせていただきます
相談支援の利用料金を教えてください
  • 相談については行政が負担するため、利用される方は無料でサービスを受けることが出来ます。ただし、相談支援で紹介する障害福祉サービスに関してはサービスや所得によって利用料金が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
相談した内容や秘密は守ってくれますか?
  • 相談で知り得た個人情報は厳守いたします。ホームページの個人情報保護指針をご覧ください。
どなたが相談に乗ってくれますか?
  • 弊社の相談支援専門員がご相談に乗ります。相談は無料です。お悩みや困りごとを聴かせていただき、必要に応じて最適な障害福祉サービス計画を立案・作成いたします。
相談支援専門員さんの交代や契約解除はいつでも可能ですか?
  • 人によって相性や同性の方が話をしやすいといったことがあると思います。相談支援専門員に遠慮なく相談していただければ可能な限り対応いたします。また、契約解除もいつでも可能です。
障がい福祉サービスを使うためには、相談支援事業所は利用しないとダメですか?
  • 障がい福祉サービスの利用には、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等が必要になります。自治体によってはご本人が「セルフプラン」という形で作成をして利用申請をする場合もありますが、原則として相談支援員を求められます。サービス利用のためには書類作成が必要になりますが相談支援員は無料で利用ができますので、あなたにあったサービス等利用計画書を作成していただくのが一番おすすめです。
障害児相談支援ってなんですか?
  • お子さんの抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてご家族や本人の相談にのり福祉サービスの情報提供等を行います。
    障害児相談支援は、次のサービスの利用についての相談と利用計画の作成をします。 (1)児童福祉法のサービス 障害児通所支援  ①児童発達支援     ②医療型児童発達支援  ③放課後等デイサービス ④保育所等訪問支援  (2)障害者総合支援法のサービス(障害児も利用できるもの) ・居宅介護   ・短期入所   ・重度障害者包括支援   ・行動援護   ・同行援護  ・重度訪問介護  ・地域生活支援事業の障害福祉サービス(移動支援、日中一時支援など) (3)その他  福祉サービスだけでなく、教育・保健・医療などの関連分野にまたがる個々のニーズを反映させた利用計画を作成 
3歳の息子が言葉に関する発達が遅れていると指摘されたのでサービスを利用したいです。
  • お子様に合った情報提供、使える福祉サービス、利用できる施設などをご紹介していきます。紹介するだけでなく利用する事業所とのつながりを作り、生活面に対しての助言などもしながら支援します。

◇どんな生活がつくれるか、まずはじっくり相談してください。
※障害の状態や程度によって利用できるサービスが変わります。

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生活の困りごとや福祉サービスのご利用について、私たちが丁寧にサポートいたします。
相談員があなたの状況に合わせて、適切な支援や制度をご案内し、必要に応じて関係機関との連携もお手伝いいたします。まずは一度、ご相談ください。

管理者/相談支援専門員
石川幸江

078-995-5586
営業時間
9:00−18:00(日祝定休日)

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